株式会社サンプル商会
当社は、お客様からのご意見・ご要望を、サービス向上のための貴重な機会と考えています。
一方で、その中に社会通念上許容される範囲を超えた言動が含まれる場合、
従業員の就業環境が損なわれ、結果としてお客様へのサービスの質も低下します。
当社は、カスタマーハラスメントに対しては毅然とした態度で対応し、従業員を守ります。
この方針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に
関する法律第33条および厚生労働省告示第51号に基づき定めるものです。
次の3つをすべて満たすものをいいます。
正当なご意見・ご要望は、カスタマーハラスメントには当たりません。
社会通念上許容される範囲で行われたものは、正当な申入れとして真摯に承ります。
なお、**障害のある方が、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしないよう求めること、
また社会的障壁の除去を必要としている旨を表明することは、カスタマーハラスメントには
当たりません。** 当社は障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、
過重な負担とならない範囲で必要かつ合理的な配慮を提供します。
盗撮・無断撮影、SNS等への投稿をほのめかす言動、性的指向・性自認等の
機微な個人情報の暴露や開示の強要等)
同様の電子メール等の執拗な送付等)
本方針は、店舗のほか、電話、電子メール、SNS等インターネット上で行われる
やり取りを含む、従業員が業務を遂行するすべての場所に適用します。
対象となる従業員には、正社員のほか、パートタイム労働者、契約社員、
派遣労働者を含みます。
カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、当社は次の対応をとることがあります。
カスタマーハラスメントを受けた場合、一人で抱え込まないでください。
直ちに上司または相談窓口へご報告ください。
**相談したこと、事実確認に協力したことを理由として、
解雇その他の不利益な取扱いを行うことは一切ありません。**
相談内容および相談者の情報は、プライバシーを保護したうえで取り扱います。
| 窓口 | ハラスメント相談窓口 |
| 担当 | 総務部長 |
| 連絡先 | 052-000-0000 / soudan@example.co.jp |
該当するかどうか判断がつかない場合、また発生のおそれがある段階でも、
広くご相談ください。
制定日:2026年7月31日
株式会社サンプル商会
代表取締役 山田 太郎
株式会社サンプル商会
厚生労働省告示第51号は、方針の周知に加えて
「あらかじめ定めた対処の内容」を管理監督者を含む従業員に周知することを求めています。
本書はその対処の内容を定めるものです。
お客様のお話を最後まで伺い、事実関係を確認します。
この段階ではカスタマーハラスメントとして扱いません。
一定の時間の経過をもってお引取りを求める/通話を終了する
産業医・相談窓口によるメンタルヘルス面の相談対応)を行う
| 項目 | 内容 |
| 日時 | 発生日時・対応の開始と終了 |
| 場所 | 発生場所(電話・オンラインの場合はその旨) |
| 相手 | 分かる範囲で。氏名が不明な場合は特徴 |
| 言動 | 発言はできる限りそのまま記録する(要約しない) |
| 対応者 | 対応した従業員・報告を受けた上司 |
| 対応内容 | 実際に行った対応 |
| 証拠 | 録音・録画・写真・書面の有無と保管場所 |
記録は「原本を保存」「改ざんしない」「時系列で整理」が原則です。
後日、労災申請や訴訟になった場合、この記録が会社と従業員を守ります。
該当するか微妙な場合でも、報告してください。
厚生労働省の指針は、カスタマーハラスメントに該当するか否か微妙な場合や、
発生のおそれがある場合であっても、広く相談に対応することを求めています。
判断するのは現場ではなく会社です。迷ったら報告、で構いません。
制定日:2026年7月31日
株式会社サンプル商会
株式会社サンプル商会
いつも株式会社サンプル商会をご利用いただき、ありがとうございます。
当社は、お客様からのご意見・ご要望を、サービス向上のための
大切な機会と考えております。今後もお声をお聞かせください。
一方で、ごく一部ではありますが、社会通念上許容される範囲を超えた
言動により、従業員が業務を続けられなくなる事例が生じています。
当社では、**従業員が安心して働ける環境を守ることが、
お客様へのより良いサービスにつながる**と考えています。
つきましては、次のような行為はお控えくださいますようお願い申し上げます。
これらの行為があった場合、当社は**対応を打ち切らせていただくこと、
また警察へ通報すること**がございます。
お客様に安心してご利用いただくため、
そして従業員が安心して働くため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
2026年7月31日
株式会社サンプル商会
代表取締役 山田 太郎
方針は作っただけでは効力がありません。 管理監督者を含む全従業員へ周知し、その記録を残すことまでが法律上の措置です。
周知の管理画面をひらくこのリンクは管理者用です。ブックマークしてください。 従業員に配る用のリンクは、管理画面の中で発行できます。
裁判で会社の責任が否定された事例では、規程を定めたことではなく 「実際にその通り運用していたこと」が決め手になっています。 方針の作成は第一歩で、記録が残っていて初めて会社を守ります。