# カスタマーハラスメント対応マニュアル(対処の内容) 株式会社サンプル商会 厚生労働省告示第51号は、方針の周知に加えて 「**あらかじめ定めた対処の内容**」を管理監督者を含む従業員に周知することを求めています。 本書はその対処の内容を定めるものです。 ## 基本原則 1. **一人で対応しない。** 可能な限り複数名で対応します 2. **その場で判断しない。** 上司へ報告し、指示を仰ぎます 3. **記録を残す。** 日時・相手・内容・対応者を必ず記録します ## 段階別の対応 ### 第1段階:通常のご意見・ご要望 お客様のお話を最後まで伺い、事実関係を確認します。 この段階ではカスタマーハラスメントとして扱いません。 ### 第2段階:判断に迷う言動があったとき - **直ちに上司へ報告**し、その場の対応方針について指示を仰ぐ - 可能であれば**対応を複数名に切り替える** - 上司が対応を代わることも検討する ### 第3段階:カスタマーハラスメントに該当すると判断したとき - 個人情報保護法を遵守したうえで、**やり取りを録音・録画**する - 十分な説明を行ってもなお要求が繰り返される場合、 **一定の時間の経過をもってお引取りを求める/通話を終了する** - 現場での対応が困難な場合、**本社・本部へ情報共有し指示を仰ぐ** ### 第4段階:緊急時 - 暴行、傷害、脅迫など**犯罪に該当し得る言動があれば直ちに警察へ通報**する - 従業員の身体・生命に危険がある場合、対応より**退避を優先**する ### 第5段階:事後 - 法的手続が必要な場合、法務担当・弁護士へ相談する - 被害を受けた従業員への配慮措置(担当変更、引き離し、 産業医・相談窓口によるメンタルヘルス面の相談対応)を行う - 事案の内容と対応の経緯を記録し、再発防止に活用する ## 記録すべき事項 | 項目 | 内容 | |---|---| | 日時 | 発生日時・対応の開始と終了 | | 場所 | 発生場所(電話・オンラインの場合はその旨) | | 相手 | 分かる範囲で。氏名が不明な場合は特徴 | | 言動 | **発言はできる限りそのまま記録する**(要約しない) | | 対応者 | 対応した従業員・報告を受けた上司 | | 対応内容 | 実際に行った対応 | | 証拠 | 録音・録画・写真・書面の有無と保管場所 | **記録は「原本を保存」「改ざんしない」「時系列で整理」が原則です。** 後日、労災申請や訴訟になった場合、この記録が会社と従業員を守ります。 ## 判断がつかないとき **該当するか微妙な場合でも、報告してください。** 厚生労働省の指針は、カスタマーハラスメントに該当するか否か微妙な場合や、 発生のおそれがある場合であっても、広く相談に対応することを求めています。 判断するのは現場ではなく会社です。**迷ったら報告、で構いません。** --- 制定日:2026年7月31日 株式会社サンプル商会