21の質問にお答えいただくと、厚生労働省が求める措置義務5項目のうち どこが足りていないかが分かります。その場で結果が出ます。
取り組むべきこと(1)①②
利用者・ご家族からのハラスメントについて、事業所としての基本方針を文書で定めていますか
その方針を全職員に周知し、誰がいつ読んだか記録が残っていますか
身体的暴力・精神的暴力・セクシュアルハラスメントの具体例を示していますか
対応マニュアルを作り、職員と共有していますか
介護固有・最重要
認知症等の症状として現れた言動(BPSD)は、ハラスメントとして扱わない旨を明示していますか
ハラスメントか症状かの判断を、主治医やケアマネジャーの意見も確認して行っていますか
症状に起因する行為であっても、職員の安全確保は別途検討していますか
環境面のリスク要因
職員が利用者・ご家族と1対1になる場面を把握し、減らす工夫をしていますか
訪問時に緊急連絡や退避ができる手順を決めていますか
複数名でのサービス提供を行う判断基準がありますか
取り組むべきこと(1)④⑤
重要事項説明書や契約時に、ハラスメントへの対応方針を説明していますか
介護保険サービスの範囲(できること・できないこと)を、利用者・ご家族と共有していますか
苦情対応の窓口と、ハラスメント対応の窓口の関係を整理していますか
取り組むべきこと(1)⑨⑩
現場から報告を上げる方法(報告先・様式)が決まっていますか
受けた職員が一人で抱え込まない仕組みがありますか
管理者に過度な負担が集中しない体制になっていますか
被害を受けた職員への配慮(担当変更・面談等)を、記録を残して行っていますか
取り組むべきこと(3)/基本の考え方(6)(7)
自治体・地域包括支援センター・警察等との連携手順がありますか
ハラスメントを理由に契約解除する場合の判断基準を定めていますか
職員向けの研修を実施し、実施記録を残していますか
起きた事案を集計し、対策を見直していますか(PDCA)
ご記入いただくと、診断結果をお送りします。空欄のままでも結果はこの場で表示されます。