サンプル介護サービス株式会社

事案 #16

判定:高

カスタマーハラスメントに該当する可能性が高い

判定の根拠

この判定は参考情報です。 最終的にカスタマーハラスメントに該当するかどうかを判断するのは事業主です。 判断に迷う場合は、社会保険労務士・弁護士へご相談ください。

報告内容

発生日時7月28日 15時ごろ
場所〇〇様のご自宅
相手ご長男
報告者佐藤 花子 訪問介護
受付日時2026-07-31 18:20:37

何があったか

ご長男から「使えない、担当を代えろ」と1時間以上責め続けられた。他のご利用者様の対応にも入れなくなった。

要件②の該当

要求の内容

言い方・やり方

要件③の該当

強い身体的・精神的苦痛を受け、業務の継続が困難になった / 繰り返し:あり

まだ記録されていない対処

指針が例示している対処のうち、この事案でまだ記録されていないものです。

添付された証拠

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対応の記録

日時対応備考担当
2026-07-31 18:20上司へ報告し、指示を仰いだ発生直後に管理者へ報告管理者 佐々木
2026-07-31 18:20複数名で対応した/上司が代わって対応した翌日以降は2名訪問へ変更管理者 佐々木

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