判定:該当しない可能性
正当なご意見・ご要望の可能性があります
判定の根拠
- 就業環境への影響は「特に支障はなかった」と報告されています。
- 社会通念上許容される範囲で行われたものは、指針上、正当な申入れでありカスタマーハラスメントには当たりません。
- ただし記録は残しておくことをおすすめします。同じ相手から繰り返される場合、継続性が判断の要素になります。
この判定は参考情報です。
最終的にカスタマーハラスメントに該当するかどうかを判断するのは事業主です。
判断に迷う場合は、社会保険労務士・弁護士へご相談ください。
報告内容
| 発生日時 | 7月25日 14時ごろ |
| 場所 | 店舗 レジ |
| 相手 | 女性のお客様 |
| 報告者 | 佐藤 花子 店舗運営部 |
| 受付日時 | 2026-07-31 18:20:37 |
何があったか
商品の説明が分かりにくいとご指摘をいただいた。口調は穏やかで、改善の要望として伺った。
要件②の該当
要求の内容
言い方・やり方
要件③の該当
特に支障はなかった / 繰り返し:なし
まだ記録されていない対処
指針が例示している対処のうち、この事案でまだ記録されていないものです。
添付された証拠
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