株式会社サンプル商会

事案 #15

判定:該当しない可能性

正当なご意見・ご要望の可能性があります

判定の根拠

この判定は参考情報です。 最終的にカスタマーハラスメントに該当するかどうかを判断するのは事業主です。 判断に迷う場合は、社会保険労務士・弁護士へご相談ください。

報告内容

発生日時7月25日 14時ごろ
場所店舗 レジ
相手女性のお客様
報告者佐藤 花子 店舗運営部
受付日時2026-07-31 18:20:37

何があったか

商品の説明が分かりにくいとご指摘をいただいた。口調は穏やかで、改善の要望として伺った。

要件②の該当

要求の内容

言い方・やり方

要件③の該当

特に支障はなかった / 繰り返し:なし

まだ記録されていない対処

指針が例示している対処のうち、この事案でまだ記録されていないものです。

添付された証拠

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対応の記録

日時対応備考担当
まだ対応記録はありません

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