判定:対象外の可能性
障害を理由とする申入れの可能性があります
判定の根拠
- 障害を理由とする不当な差別的取扱いをしないよう求めること、社会的障壁の除去を必要としている旨を表明することは、厚生労働省の指針上、カスタマーハラスメントに当たりません。
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、過重な負担とならない範囲で合理的配慮の提供が必要です。
- 手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えている場合は別途の判断が必要です。判断に迷う場合は相談窓口へご相談ください。
この判定は参考情報です。
最終的にカスタマーハラスメントに該当するかどうかを判断するのは事業主です。
判断に迷う場合は、社会保険労務士・弁護士へご相談ください。
報告内容
| 発生日時 | 7月26日 10時ごろ |
| 場所 | 店舗 売場 |
| 相手 | 女性のお客様 |
| 報告者 | 鈴木 一郎 店舗運営部 |
| 受付日時 | 2026-07-31 18:20:37 |
何があったか
車椅子のお客様から、通路の商品をどけて通れるようにしてほしいと強くお申し出があった。対応してよいか判断に迷い報告する。
要件②の該当
要求の内容
言い方・やり方
要件③の該当
不快ではあったが、業務は続けられた / 繰り返し:なし
まだ記録されていない対処
- 合理的配慮の提供について検討してください。
- 判断に迷う場合は相談窓口・専門家へご相談ください。
指針が例示している対処のうち、この事案でまだ記録されていないものです。
添付された証拠
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