株式会社サンプル商会

事案 #14

判定:対象外の可能性

障害を理由とする申入れの可能性があります

判定の根拠

この判定は参考情報です。 最終的にカスタマーハラスメントに該当するかどうかを判断するのは事業主です。 判断に迷う場合は、社会保険労務士・弁護士へご相談ください。

報告内容

発生日時7月26日 10時ごろ
場所店舗 売場
相手女性のお客様
報告者鈴木 一郎 店舗運営部
受付日時2026-07-31 18:20:37

何があったか

車椅子のお客様から、通路の商品をどけて通れるようにしてほしいと強くお申し出があった。対応してよいか判断に迷い報告する。

要件②の該当

要求の内容

言い方・やり方

要件③の該当

不快ではあったが、業務は続けられた / 繰り返し:なし

まだ記録されていない対処

指針が例示している対処のうち、この事案でまだ記録されていないものです。

添付された証拠

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対応の記録

日時対応備考担当
まだ対応記録はありません

対応を記録する

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