株式会社サンプル商会

事案 #13

判定:高

カスタマーハラスメントに該当する可能性が高い

判定の根拠

この判定は参考情報です。 最終的にカスタマーハラスメントに該当するかどうかを判断するのは事業主です。 判断に迷う場合は、社会保険労務士・弁護士へご相談ください。

報告内容

発生日時7月28日 15時ごろ
場所カスタマーサポート(電話)
相手男性のお客様
報告者田中 美咲 カスタマーサポート
受付日時2026-07-31 18:20:37

何があったか

返品の対応をお断りしたところ、「責任者を出せ」「SNSに書くぞ」と言われ、そのまま2時間以上、電話を切らせてもらえなかった。

要件②の該当

要求の内容

言い方・やり方

要件③の該当

強い身体的・精神的苦痛を受け、業務の継続が困難になった / 繰り返し:あり

まだ記録されていない対処

指針が例示している対処のうち、この事案でまだ記録されていないものです。

添付された証拠

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対応の記録

日時対応備考担当
2026-07-31 18:20上司へ報告し、指示を仰いだ発生直後に上司へ報告し、指示を仰いだ管理者 佐々木
2026-07-31 18:20やり取りを録音・録画した以降の通話を録音管理者 佐々木
2026-07-31 18:20一定時間の経過をもって対応を打ち切った(退店要請・通話終了)5分の予告のうえ通話を終了管理者 佐々木

対応を記録する

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