2026-07 更新
浄化槽保守点検記録票の書き方(処理方式別)
保守点検の記録は浄化槽法上の重要な業務です。処理方式ごとに確認すべき項目と、記録票のまとめ方を整理します。
点検項目の根拠
保守点検の技術上の基準は、環境省関係浄化槽法施行規則第二条に定められています。スカムの生成・汚泥の堆積・生物膜の状況、ばっ気装置(散気装置)の目づまり、駆動装置・ブロワの作動、放流水の消毒(残留塩素)など、全18号にわたる事項が示されています。
処理方式別に見る項目
接触ばっ気方式
接触ばっ気室の溶存酸素量・死水域、汚泥返送/移送装置、散気装置の目づまりなどを確認します。
嫌気ろ床接触ばっ気方式
嫌気ろ床槽の死水域・異常な水位上昇、接触ばっ気室の溶存酸素などを確認します。
脱窒ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床槽の状況、循環装置の循環量、接触ばっ気室の状況などを確認します。
測定値の記録
透視度・残留塩素・pH・溶存酸素(DO)・水温などは数値で記録します。pHは一律排水基準(5.8〜8.6)が参考範囲になります。数値を記録票に残しておくと、経時変化の把握や管理者への説明に役立ちます。
紙の記録票では方式ごとに様式を選び直す手間がかかります。処理方式を選ぶだけで点検項目が展開されるクラウドなら、測定値の入力から記録票PDFの出力まで一気通貫です。
保管と報告
点検記録は保管義務があり、管理者や自治体への報告にも用います。記録をデジタルで残しておくと、CSV出力による自治体報告や過去履歴の参照が容易になります。
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